労働保険
労働保険
労働保険加入および建設業の一人親方、金属等の加工、洋食器加工作業の家内労働者等特別加入についての相談は民商へ
民商では「労働保険事務組合」を設立して事務処理を行っています。労働者を一人でも雇っていると労働保険(労災保険と雇用保険)に加入する必要(義務)があります。加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、手続きを行っていない事業主には、追徴金が徴収される場合があります。また、手続きを行っていない事業場で、労働災害が発生した場合、保険給付に要した費用を徴収されることがあります。
一人親方・・・建設業の自営業者で従業員のいない事業主および家族等
※労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方)
家内労働者・・・メーカーや問屋などから部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族と、金属等の加工、洋食器加工を行い工賃を受け取る人。
※労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業)
労災保険・・・労働者が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度
雇用保険・・・労働者が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度
労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理(申告や納付、書類提出などの一切の処理)を行います。
港民商は労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けています。
労働保険事務組合に委託するメリット
(1)労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に変わって処理しますので、事務の手間が省けます
(2)労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます
(3)労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入することができます。
加入条件と費用
加入条件
港民商の会員であることです。
費用
年間15000円の事務組合手数料と労働保険料です。
労働保険料の算定については事務所までおたずねください。
一人親方、家内労働者等特別加入の費用
年間6000円の事務組合手数料と労働保険料です。
労働保険料の算定については事務所までおたずねください。