20240710第2回経営大作部会シーズン2

本日は…

HPの更新

Chat GPTが新しいバージョンになったので、さっそく質問!


日本における電子帳簿保存で電子証明書がない場合、暗号化されたデータであっても無効になりますか?


答えは、いまひとつ

電子証明書が必須なのかどうかを知りたいのにな〜

で、国税庁では以下の条件を満たすこととしている


(国税庁HPより)

問9 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

【回答】

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則31三~五、5七、81)。
 なお、詳しくは下記の表をご覧ください。

○ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要

要件
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。)(規31三イ、5七、81)
 見読可能装置の備付け等(規31四、81)
 検索機能の確保(規31五、5七、81)
 次のいずれかの措置を行う(規81
  1. 一 タイムスタンプが付された後の授受
  2. 二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
  3. 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  4. 四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

(引用ここまで)

上記条件を満たすなら、

電子証明書(タイムスタンプ証明)の義務はないのかな?

(➖ ➖)


コメント欄を読み込み中